今年の4月から何気に重要な改正がなされましたので、備忘録がてら記しておきます。
1.相続人に対する遺贈による所有権移転登記の登記権利者による単独申請可。
2.買戻特約の抹消登記の登記権利者による単独申請可(条件あり)。
3.法定相続分での相続登記後の遺産分割・相続放棄・特定財産承継遺言・相続人が受遺者である遺贈等による所有権の取得に関する登記は所有権更正登記によることができるものとし、さらに登記権利者による単独申請可。
4.相続登記における胎児の表示の見直し
TEL.0561-48-4840
受付時間 9:00〜17:00(平日)
今年の4月から何気に重要な改正がなされましたので、備忘録がてら記しておきます。
1.相続人に対する遺贈による所有権移転登記の登記権利者による単独申請可。
2.買戻特約の抹消登記の登記権利者による単独申請可(条件あり)。
3.法定相続分での相続登記後の遺産分割・相続放棄・特定財産承継遺言・相続人が受遺者である遺贈等による所有権の取得に関する登記は所有権更正登記によることができるものとし、さらに登記権利者による単独申請可。
4.相続登記における胎児の表示の見直し